計量証明事業とは、第三者からの依頼により、公害規制に関する大気・水質・土壌や、騒音などの音圧レベル、振動加速度レベルを測定し、得られた測定値が確かな数値であるということを公に証明するための証明書を発行する業務です。
そのためには、計量法第106条に基いて、通商産業省令に定められた事業区分に従い、事業所ごとにその所在地を審議する都道府県知事の登録を受ける必要があります。
当社は、計量法に定められた計量証明事業所として環境関連法規に係る分析・測定を適切に行っております。
対象事業
| 作業種類 | 詳細 |
|---|---|
| 大気質 | ・大気の汚染に係る環境基準項目 ・有害大気汚染物質に係る環境基準項目 ・大気汚染に係る指針項目 ・大気汚染防止法に係る排出規制項目 |
| 水質(底質) | ・水質汚濁に係る環境基準項目 (河川・湖沼・海域・地下水) ・水質汚濁防止法に係る排出規制項目 ・下水道法に係る排除規制項目 ・海洋汚染及び海上災害の防止に係る判定基準項目 |
| 土壌 | ・土壌汚染に係る環境基準項目 ・土壌汚染対策法に係る指定基準項目 |
| 音圧レベル | ・環境騒音 ・道路交通騒音 ・工場騒音 ・建設作業騒音 ・列車(在来線・新幹線)騒音 ・航空機騒音 ・低周波騒音 |
| 振動加速度レベル | ・環境振動 ・道路交通振動 ・工場振動 ・建設作業振動 ・列車(在来線・新幹線)振動 ・地盤卓越振動 |


