事業内容

作業環境測定・アスベスト

作業を円滑に進めるためには、より快適な職場環境が必要です。

労働衛生安全法第65条には、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場については、その結果を記録しておかなければならないと定められています。

当社は、労働衛生安全法に基づき、作業環境を測定・分析、評価し、お客様のより働きやすい環境づくりのアドバイスを行っております。

対象事業

  作業場の種類(労働安全衛生法施行令第21号) 測定の種類 測定回数 記録の保存年数
1 土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場 空気中の粉じんの濃度および粉じん中の遊離けい酸含有率 6月以内ごとに1回 7年
2 暑熱、寒冷または多湿の屋内作業場 気温、湿度およびふく射熱 半年以内ごとに1回 3年
3 著しい騒音を発する屋内作業場 等価騒音レベル 6月以内ごとに1回 3年
4 坑内の作業場 炭酸ガスが停滞する作業場 炭酸ガスの濃度 1月以内ごとに1回 3年
28度を超える作業場 気温
通気設備のある作業場 通気量
5 中央管理方式の空気調和設備を設けてある建築物の室で、事務所用に供されるもの 一酸化炭素および炭酸ガスの含有率、室温および外気温、相対湿度 2月以内ごとに1回 3年
6 放射線業務を行う作業場 イ 放射線業務を行う管理区域 外部放射線による線量当量率 1月以内ごとに1回 5年
ロ 放射線物質を取り扱う作業室 空気中の放射線物質の濃度
ハ 坑内の核原料物質の掘削業務を行う作業場
7 特定化学物質等(第一類、第二類物質)を製造し、または取り扱う屋内作業場 第一類物質または第二類物質の空気中の濃度 6月以内ごとに1回 3年
8 一定の鉛業務を行う屋内作業場 空気中の鉛の濃度 1年以内ごとに1回 3年
9 酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場 第一種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては空気の酸素濃度
第二種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては空気中の酸素および硫化水素の濃度
作業開始前ごとに 3年
10 第一種または第二種有機溶剤を製造し、または取り扱う屋内作業場 当該有機溶剤の濃度 6月以内ごとに1回 3年

※太字は指定作業場です。測定は作業環境測定士に行わせるか、作業環境測定機関に委託して行わなければなりません(作業環境測定法による)

作業環境測定・アスベスト/アスベスト分析

アスベスト分析

作業環境測定・アスベスト/アスベスト粉塵濃度測定 アスベスト粉塵濃度測定

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