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作業場の種類(労働安全衛生法施行令第21号) |
測定の種類 |
測定回数 |
記録の保存年数 |
| 1 |
土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場 |
空気中の粉じんの濃度および粉じん中の遊離けい酸含有率 |
6月以内ごとに1回 |
7年 |
| 2 |
暑熱、寒冷または多湿の屋内作業場 |
気温、湿度およびふく射熱 |
半年以内ごとに1回 |
3年 |
| 3 |
著しい騒音を発する屋内作業場 |
等価騒音レベル |
6月以内ごとに1回 |
3年 |
| 4 |
坑内の作業場 |
炭酸ガスが停滞する作業場 |
炭酸ガスの濃度 |
1月以内ごとに1回 |
3年 |
| 28度を超える作業場 |
気温 |
| 通気設備のある作業場 |
通気量 |
| 5 |
中央管理方式の空気調和設備を設けてある建築物の室で、事務所用に供されるもの |
一酸化炭素および炭酸ガスの含有率、室温および外気温、相対湿度 |
2月以内ごとに1回 |
3年 |
| 6 |
放射線業務を行う作業場 |
イ 放射線業務を行う管理区域 |
外部放射線による線量当量率 |
1月以内ごとに1回 |
5年 |
| ロ 放射線物質を取り扱う作業室 |
空気中の放射線物質の濃度 |
| ハ 坑内の核原料物質の掘削業務を行う作業場 |
| 7 |
特定化学物質等(第一類、第二類物質)を製造し、または取り扱う屋内作業場 |
第一類物質または第二類物質の空気中の濃度 |
6月以内ごとに1回 |
3年 |
| 8 |
一定の鉛業務を行う屋内作業場 |
空気中の鉛の濃度 |
1年以内ごとに1回 |
3年 |
| 9 |
酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場 |
第一種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては空気の酸素濃度
第二種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては空気中の酸素および硫化水素の濃度 |
作業開始前ごとに |
3年 |
| 10 |
第一種または第二種有機溶剤を製造し、または取り扱う屋内作業場 |
当該有機溶剤の濃度 |
6月以内ごとに1回 |
3年 |