改正石綿障害予防規則の概要
(厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署パンフレットより)石綿は、1970年から1990年にかけて大量に輸入され、その多くは建材として建築物に使用されましたが、今後これらの建築物の老朽化による解体工事の増加に伴い解体工事従事労働者の石綿による健康障害の発生が懸念されます。
こうしたことを踏まえ、平成17年7月から、石綿障害予防規則に基づき、必要な措置を講じなければならないこととしてきましたが、今回、さらに、関係労働者の健康障害防止対策の充実を図るため、吹き付けられた石綿等の封じ込め又は囲い込み作業に係る措置等の内容が新たに盛り込まれた改正石綿障害予防規則が、平成18年9月1日より施行されました。
改正法令(平成18年9月1日施行)の概要
○労働安全衛生法施行令の改正
- 1.石綿等の製造等の禁止
代替が困難な一部の製品等を除き、石綿等の製造等は全面禁止します。 - 2.規制の対象となる有害物の範囲の拡大
石綿を0.1%超えて含有するものを規制の対象とします。
改正法令(平成18年9月1日施行)の概要
○石綿障害予防規則の改正
吹き付けられた石綿等の封じ込め又は囲い込みの作業に係る措置
封じ込め又は囲い込みの作業※について、除去作業に準じた措置を行わなければなりません。
- 1.石綿等が吹き付けられた建築物等における臨時の業務に係る措置
労働者を臨時に就業させる建築物の壁,柱,天井等に吹き付けられた石綿等が損傷、劣化等によりその粉じんを発散させ、及び労働者がばく露するおそれがあるときは、労働者に呼吸用保護具及び保護衣又は作業衣を使用させなければなりません。 - 2.器具,工具,足場等の持出しの禁止
器具、工具、足場等について、付着した石綿を除去した後でなければ、作業場外に持ち出してはなりません。 - 3.記録の保存期間の延長
作業の記録及び健康診断の結果について、石綿の作業に従事しないこととなった日から40年問保存するものとします。
※吹き付けられた石綿等が損傷,劣化等によりその粉じんを発散させ、及び労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときに行う封じ込め又は囲い込みの作業(以下同じ)
